こんにちはてらもとケアプランセンターです。
今年の4月はよく雨が降りましたね。楽しみにしていた桜もあっと言う間に終わってしまいました。
昼間は暖かくなってきましたが、朝晩の気温差で体調を崩さないようにしてください。
今年は介護保険の制度改正の年で4月から新制度がスタートしています。
≪介護保険制度改正のポイント≫
一定所得以上の方は介護保険サービスを利用するときの自己負担が2割に(H27年8月から)
①所得が低い方の居住費・食費の負担軽減の要件に預貯金等、配偶者の所得を追加(H27年8月から)
②高額介護サービス費の上限額を引き上げ(H27年8月から)
③70歳未満の方の高額医療・高額介護合算制度の限度額が変更。
④65歳以上で所得が低い方の保険料の軽減割合を拡大(H27年4月から)
⑤「介護予防訪問介護」、「介護予防通所介護」を地域支援事業の「新しい総合事業」に移行(H29年4月までに移行)
⑥介護老人福祉施設の新規入所者を原則、要介護3以上に(H27年4月から)
4月から制度が改正になり、私たちケアマネージャーも各事業所もバタバタしておりますが、分からないことがあれば聞いていただければと思っております。
介護保険ではケアプランを作成して、安心して介護サービスを利用できるように支援してもらいますが、ケアプランは人生の設計図。目標達成につながるサービスを組み込むことが大切です。
「担当ケアマネージャーに全てお任せ」ではなくどんな生活を送りたいかや目標をケアマネージャーに積極的に伝えましょう。
サービス利用開始から一定期間後、目標が達成されているか評価します。
サービス途中でも「自分の生活に合わない」「改善が見られない」という場合は、ケアプランの見直しが出来ますので、遠慮なくケアマネージャーに相談してください。
≪ケアマネージャーってどんな人?≫
利用者の希望や心身の状態にあったサービスが利用得切るように導いてくれるサービスの窓口です。
利用者はケアマネージャーを選ぶことができますし、変えることもできます。
その場合は市区町村の介護保険担当の窓口や地域包括支援センターに相談しましょう。
2015年4月25日
9:00 AM |カテゴリー:
てらもとケアプランセンター